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ホームページは情報収集の場として活用され、企業の顔として欠かせないツールです。
しかし、作成や運用は多くのコストがかかり、資金計画には慎重さが求められます。
初めてホームページを作成する場合は、「関連費用は資産計上が必要なのか、広告宣伝費にあたるのか」など疑問をもつ方も多いでしょう。
この記事ではホームページ作成費用は資産計上が必要か、判断基準や例を解説します。
広告宣伝費として計上できる費用や、パターン別の仕訳方法もあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※会計処理に関する詳しい方法は、税理士に必ず相談しましょう
目次
ホームページの作成費用は、無形固定資産(ソフトウェア)として扱われる場合に資産計上が必要となります。
ここではホームページの資産計上に関する基礎知識として、以下の2つを解説します。
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
なお、弊社はさまざまな業種のホームページ作成に携わっています。
ホームページの作成はもちろん、運用まで一貫してプロの支援を受けたい方は運用サポートページもぜひご覧ください。
作成したホームページが無形固定資産(ソフトウェア)となる判断基準は、以下の通りです。
つまり、無形固定資産となる場合には、長期的な価値と一定の金額が条件になります。
実際、ホームページ作成ではシステム運用技術やプログラムを含み、通常20万円以上かかります。
作成費用の効果は、ホームページが長期にわたって使用できる点で該当するでしょう。
例えば事業内容やブランドイメージを伝えるホームページは、更新がなくても継続して利用され、企業の価値を高める役割を果たします。
ホームページ作成の際は、企業の経営戦略に沿って長期的な価値を検討し、無形固定資産の適用を判断しましょう。
プログラミングなどの高度な機能が含まれるホームページは、無形固定資産(ソフトウェア)となり資産計上が必要です。
具体的な機能は、以下の通りです。
広告宣伝費として経費処理したホームページであっても、ログイン機能などを付加した場合は、ソフトウェアの開発とみなされます。
資産計上が必要かどうかも考慮して、機能を選択するようにしましょう。
なお、ホームページの効果を高めるときは、役割や目的を明確化する必要があります。
企業におけるホームページの具体的な役割や、作成した事例について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
【関連記事】【初心者向け】企業ホームページの役割とは?よくある失敗や制作事例も解説
サービスのPRや宣伝を目的としたホームページは、ユーザーとの双方向性がなければ広告宣伝費として計上できます。
作成費用や使用期間の基準は、以下の通りです。
※青色申告書を提出する中小企業者等のみ30万円未満
広告宣伝費として計上できれば、節税対策として有効です。
ただし、以下を中心として1年に1回は更新することが前提となる点に留意してください。
ホームページの更新は最新情報を届けるだけではなく、ユーザーの満足度向上にもつながります。
最新の役立つコンテンツを提供することで訪問者の信頼度を高め、リピーターの定着が図れるでしょう。
ホームページをリニューアルするタイミングや注意点などを知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】ホームページをリニューアルすべきタイミングとは?メリットや注意点も解説
ホームページに関して広告宣伝費で計上できる費用例は、以下の通りです。
集客やブランディングに関連する費用は、企業の宣伝活動に貢献する経費として分類されます。
ただし、SEO対策を外部へ委託せず分析ツールを導入する場合には、ソフトウェアとなるため資産計上が必要です。
広告宣伝費は支払ったときではなく、実施したタイミングで計上することがポイントとなります。
翌年からの税負担へ影響しないように、ホームページ作成に関する費用の把握と管理が重要です。
ホームページ作成後の維持費相場や削減ポイントについて詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてください。
【関連記事】ホームページ作成後にかかる維持費とは?相場や削減ポイントも解説
ホームページを無形固定資産とする場合は減価償却が可能となり、資金管理の向上や節税効果が期待できます。
減価償却とは使用することで価値が減少する固定資産を、経費に計上する会計処理です。
耐用年数に応じて段階的に支払うため、企業は経済的負担を分散でき、必要なときに資金を確保しやすくなります。
ホームページ作成に関する取得価額が10万円以上、もしくは耐用年数が1年以上の固定資産は減価償却の対象です。
ソフトウェアがホームページ作成に含まれる場合は、耐用年数5年を適用でき、節税の一助となります。
取得価額によっては、経営負担を軽減につながる下表のような制度も活用可能です。
制度 |
少額減価償却資産※ |
一括償却資産 |
||
概要 |
10万円以上30万円未満の取得価額で経費にできる |
10万円以上20万円未満の取得価額を3年で均等償却できる |
||
費用効果 |
法人税の負担が軽減される |
償却資産税の負担がかからない |
※青色申告している中小企業者等のみ
制度を活用すれば経費をより多く計上でき、企業の経営安定を図る効果が期待できます。
企業の状況に合う最適な制度を選択し、税負担の軽減につなげましょう。
引用元:
ホームページ作成費用の仕訳方法は、以下2つのパターンに分かれます
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
ホームページ作成費用の内訳や注意点を詳しく知りたい方は、下記の記事もあわせてチェックしてみてください。
【関連記事】【依頼先別】ホームページ制作の料金相場|費用の内訳や注意点・事例も解説
無形固定資産(ソフトウェア)として計上する場合の仕訳方法は、下表の通りです。
ホームページ作成費が200万円かかったときの仕訳例となります。
借方 |
貸方 |
摘要 |
||
ソフトウェア |
200万円 |
普通預金 |
200万円 |
ホームページ作成費 |
決算の際は、200万円を5年で償却するため下表のように計上します。
借方 |
貸方 |
摘要 |
||
ソフトウェア |
40万円 |
普通預金 |
40万円 |
ホームページ作成費 |
毎年少しずつ経費にできるため、計画的なコスト管理が可能です。
ホームページ作成時は具体的な仕訳方法を理解し、効果的な資産計上を目指しましょう。
なお、固定資産と広告宣伝費の両方に作成費用がある場合は、分離して会計処理します。
明確に分けられないときは、ソフトウェアの勘定科目を用いてください。
広告宣伝費として計上する場合の仕訳方法は、下表の通りです。
企業の紹介や商品の宣伝目的でホームページを作成したときに、10万円かかったときの仕訳例となります。
借方 |
貸方 |
摘要 |
||
広告宣伝費 |
10万円 |
普通預金 |
10万円 |
ホームページ作成費 |
ホームページに関する費用は、目的別に勘定科目を使い分けて会計処理することが必要です。
例えば、サーバー費であれば借方は通信費となり、摘要はレンタルサーバー費と明記します。
勘定科目に一定の決まりはありませんが、毎年統一するようにしましょう。
詳しい仕訳方法などの会計処理は、必ず税理士に相談してください。
専門家による適切なアドバイスが、税務リスクの低減につながります。
ホームページ作成費用は、場合によっては資産計上が必要となります。
ホームページの作成・運用時には広告宣伝費と資産、どちらで計上するか慎重に見極めましょう。
なお、弊社では経験豊富な専門家がホームページ運用をサポートしています。
ホームページの効果を最大化したい方は運用サポートページをご確認のうえ、お気軽にお問い合わせください。
【関連記事】【地方の中小企業様向け】Webマーケティングの始め方ガイド!基本の流れを解説
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